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J1mobile! サービス利用規約

 
第1章 総則

第1条 (規約の適用)
1.株式会社ファーストテレコム(以下「当社」といいます。)は、J1mobile!サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりJ1mobile!サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 当社が、本規約とは別に用意する本サービスを説明する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 契約者が、当社が提供する本サービスに付随するオプションサービスを申し込む場合、当該オプションサービスに関する規約等を遵守するものとします。
第2条 (規約の変更)
1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、本規約が変更された後の本サービスの利用に係る料金やその他の提供条件は、変更後の本規約によります。
2. 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22 条の2 の3 第2 項第1 号に規定する事項の変更を行う場合、変更後の本規約を当社のウェブサイト
(http://first-telecom.co.jp)上に掲載します。変更後の規約は、掲載した時点から効力が生じるものとします。
第3条 (用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 用語の意味
MNO 本サービスにおいて卸電気通信役務を提供する携帯電話事業者(株式会社NTT ドコモ)をいいます。
MVNE 当社とワイヤレスデータ通信の提供にかかる回線契約その他の契約を締結し、本サービスの提供を支援する事業者をいいます。
契約者 本規約の定めにより、本サービスへの申込を行い、当社と本サービスの利用に係る契約を締結した者をいいます。
電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
本サービス契約 当社と契約者の間で締結される本サービスの利用に係る契約をいいます。
SIM カード 本サービス契約に基づき貸与される、契約者識別番号その他の情報を記録することができるIC カードをいいます。
・SIM カードのサイズ:標準SIM(大)、マイクロSIM(中)、ナノSIM(小)
・サービスタイプ:データSIM、データSIM(SMS 付き)、音声通話SIM
利用者 契約者が指定する本サービスを利用する者をいいます。利用者の本サービスの利用に関する全ての責任は、契約者が負うものとします。
ユニバーサルサービス料 電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。ユニバーサルサービス支援機関である社団法人電気通信事業者協会によって、半年に1 回料金の見直しが行われているため、その内容に応じて料金が変更される場合があります。

第2章 本サービス

第4条 (本サービス)
本サービスは、MNO が提供する移動無線通信に係る通信網を利用して提供する電気通信サービスです。
第5条 (本サービスの提供区域)
1. 本サービスの提供区域は、MNO の通信区域とします。通信は、通信回線に接続されている端末機器がMNOの通信区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。
2. 通信区域内であっても、電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
3. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信を行うことができないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第6条 (通信速度)
1. 当社が本サービスで表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約者が使用するSIMカード、情報通信機器(端末機器を含みます。)、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第7条 (通信利用の制限)
1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又はMNO の提供する電気通信サービスの契約約款の規定若しくはMNO 又はMVNE と当社との間で締結される契約の規定に基づく、MNOによる通信利用の制限が生じた場合、契約者に通知することなく、通信を一時的に制限又は停止することがあります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第8条 (通信時間等の制限)
1. 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、又は一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、又は切断することがあります。
2. 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信等により、一定期間内の通信量が一定の基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく、速度や通信量を制限することがあり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
3. 前2項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
4. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第9条 (通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
1. 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします。)から起算し、発信者又は着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機(MVNE の機器を含みます。)により測定します。
2. 前項の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者又は着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第7条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします。)は、MVNE が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第10条 (契約者識別番号の付与)
契約者識別番号の付与は、MNO の定める約款に従い、MNO が行います。

第3章 本サービス契約

第11条 (契約者)
契約者は、個人(18 歳以上の者に限ります。)又は法人とします。ただし、契約者が18 歳以上20 歳未満の場合、親権者の同意が必要です。
第12条 (最低利用期間)
契約者は、音声通話SIM の場合、利用開始日から起算し、利用開始日の翌月から12 ヶ月目の末日(末日を含みます。)までの期間(以下「最低利用期間」といいます。)に、本サービス契約の解約又はMNP 転出をした場合(通知日ではなく解約の効力発生日を基準とします。)は、当社が定める期日までに、別紙で定める解約手数料を一括して支払うものとします。
第13条 (申込)
1. 本サービスの利用申込(以下「申込」といいます。)は、当社が定める所定の方法により、申込を行うものとします。
2. 本サービス契約の申込者(以下「申込者」といいます。)の居住地は、日本国内に限るものとします。
3. 本サービス契約の申込者は、本人確認のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。申込者から本人確認のための書類の提出が行われない間は、当社は、本サービスの申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4. 本サービスの申込と同時に、当社が販売する端末の購入申込をする者は、当社が別途定める端末購入規約に同意するものとします。
5. 申込者以外の者が本サービスを利用する場合は、申込者は申込時に利用者を指定するものとします。
第14条 (申込の承諾等)
1. 当社は、申込があったときは、審査の上これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
@ 申込者が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
A 申込者が第29 条(利用の停止)第1 項各号の事由に該当するとき
B 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約したことがあるとき
C 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
D 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
E 申込者が指定したクレジットカードの名義人が申込者名義と異なるとき
F 前条第3 項において、本人確認ができないとき
G その他当社の業務遂行上支障があるとき
2. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4. 当社は、1世帯あたりの契約数に上限を定めることができるものとします。この場合において、当該上限を超えて本サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
5. 当社が申込者からの申込を承諾した場合、電気通信事業法第26条の2に基づく書面の交付は、郵送又は電磁的方法によって行うものとします。
第15条 (本サービス利用開始日)
本サービスの利用開始日は、SIMカード発送日の2 日後(発送日当日は含みません。)(MNP 転入の場合は除きます。)となります。MNP 転入における本サービスの利用開始日は、電話番号切り替え日の翌日となります。
第16条 (通知又は連絡)
契約者は、当社から契約者に対する通知又は連絡を行うための電子メールアドレスを当社に対して指定するものとします。当該電子メールアドレスに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
第17条 (サービス利用の要件)
1. 契約者が本サービスにおいて使用するIP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該IP アドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。IP アドレスは、グローバル又はプライベートのいずれかが指定されます。プライベートIP アドレス利用により、一部サービスが利用できない場合があることを契約者はあらかじめ同意することとします。
2. 契約者は、音声通話SIM カードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」といいます。)による転入又は転出を行うことができます。
3. MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
@ 転入元事業者の契約者と、本サービス契約の契約者の名義が同一である必要があります。
A 転入元事業者から取得したMNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
B 本サービス利用の申込と同時にMNP 転入手続きを行う必要があります。
C 一部の仮想移動体通信事業者からのMNP 転入の場合、利用開始日の属する月に一部機能制約があることをあらかじめ了承することとします。また、一部の仮想移動体通信事業者からのMNP 転入は受付できない場合があります。
4. 契約者は、音声通話SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもMNO が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
5. 本サービスにおいては、第26 条(利用の制限)及び第29 条(利用の停止)に定めるほか、本サービスの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
6. 契約者は、通話料金が平均的なユーザーの利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社からの利用状況の確認の求めに応じるものとします。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は、本サービスを当月の月末まで停止することができるものとします。
7. 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
8. 当社は、画面の表示速度や動画の再生開始時間を早くするための通信の最適化を行う場合があります。
9. 契約者と利用者が異なる場合、契約者が通話明細等の利用者のプライバシーその他の権利に関連するサービスを利用するにあたって、利用者の同意が必要となります。当該サービスの利用について、プライバシーその他の権利を侵害している又はその可能性があるとして、利用者又はその他の第三者と当社との間で問い合わせ、苦情又は紛争等が発生した場合は、契約者自身の責任により当該紛争等を処理、解決することとし、当社は一切責任を負わないものとします。

第4章 契約事項の変更等

第19条 (サービス内容の変更)
1. 契約者は、次に掲げる事項に限り、本サービス契約の内容について変更を請求できます。なお、申込後のサービスタイプの変更(データSIM から音声通話SIM への変更、データSIM からデータSIM(SMS 付き)又は音声通話SIM からデータSIM への変更など)はできません。
@ 同一のサービスタイプ内での異なるプランへの変更(暦月単位でのみ変更を行うことができます。)
A SIM カードのサイズ変更(SIM カード1 枚ごとに、別紙で定めるSIM サイズ変更手数料が発生します。)
2. 第13 条(申込)第1 項及び第14 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第20条 (契約者の届出内容の変更等)
契約者は、その住所、当社に届け出た支払方法(クレジットカードなど)、利用者その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第21条 (契約上の地位)
1. 本サービス契約に基づく契約者の契約上の地位は、契約者に一身専属的に帰属し、第三者に譲渡、貸与、又は相続させることはできません。
2. 契約者が本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、当社が承諾する場合を除き、譲渡することができません。
3. 契約者は、当社が承諾する場合を除き、本サービスを再販売する等第三者に本サービスを利用させることはできません。

第5章 端末機器及びSIM カード

第22条 (端末機器)
1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる端末機器等を自己の責任と費用において準備するものとします。
2. 契約者は、端末機器等を電気通信事業法及び電波法その他関係法令が定める技術仕様に適合するように維持するものとします。
3. 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
@ 端末機器を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又はその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
A 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
第23条 (SIM カードの貸与)
1. 本サービスの利用には、SIM カードが必要となります。SIM カードは、当社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2. 契約者は、申込時に、SIM カードのサイズを指定するものとします。
3. 当社は、本人確認書類に記載の住所宛に転送不可にてSIM カードを発送します。
第24条 (SIM カードに係る契約者の義務)
1. 契約者は、貸与を受けているSIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 契約者は、SIM カードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
3. 契約者によるSIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるSIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
4. 契約者は、SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
5. 契約者は、SIM カードを紛失(盗難による紛失を含みます。)、故障又は破損した場合、当社が定める方法により再発行を受けるものとします。この場合、契約者は、別紙で定めるSIMカード再発行手数料を支払うものとします。ただし、当該SIMカードの故障又は破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、無償で交換します。
6. 契約者は、SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出し、変更又は消去しないものとします。
7. 契約者は、SIM カードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて当社に対して支払うものとします。
8. 契約者が、当社が貸与したSIM カード以外のSIM カードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社及びMNOの通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、当社が貸与したSIM カード以外のSIM カードを使用したことに起因して、当社、MNO 及び第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
第25条 (SIM カードの返還)
1. 契約者は、本サービス契約が終了した場合、速やかに貸与したSIM カードを当社指定の以下の返送先住所に送料自己負担にて返却するものとします。
[返送先住所]
〒483-8271
愛知県江南市古知野町桃源63-1
テレコムナンバー1  J1mobile!解約窓口
2. 貸与したSIM カードを紛失、破損した場合及びその他の理由によりSIM カードを返却しない場合、契約者は別紙に定めるSIM カード損害金を支払うものとします。

第6章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止

第26条 (利用の制限)
1. 当社は、電気通信事業法第8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
2. 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第27条 (利用の中断)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中断することがあります。
@ 当社、MNO 又はMVNE の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
A 当社、MNO 又はMVNE が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
B 前条の規定により、通信利用を制限するとき
C MNO 又はMVNE の約款により、通信利用を制限するとき
D 当社の業務上やむを得ない事由が生じたとき
E その他当社が必要と判断したとき
2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償又は本サービスの料金の全部若しくは一部の返金を行いません。
第28条 (契約者からの請求による利用の一時中断)
1. 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解約を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解約の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本利用料、ユニバーサルサービス料等の月額料)は発生します。
第29条 (利用の停止)
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本サービスについてその全部又は一部の提供を停止することがあります。
@ 本サービス契約に定める契約者の義務に違反したとき又は本サービス契約の定めに違反する行為が行われたとき
A 本サービスの料金その他債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
B 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
C 当社に登録している契約者情報その他登録情報に変更があったにもかかわらず、当該変更について変更手続きを怠ったとき
D 当社に登録している契約者情報その他登録情報について事実に反することが判明したとき
E 本サービスを違法な態様又は公序良俗に反する態様で利用したとき
F 当社の業務若しくは本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき
G 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある行為が行われたとき
H 第14 条(申込の承諾等)第1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
I 当社が送付したSIM カードを受領しないとき
J 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2. 当社は、前項の規定による利用の停止を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 本条に基づく、本サービスの停止があっても、本サービスの料金は発生します。
4. 当社は、本条に基づく利用の停止について、損害賠償又は本サービスの料金の全部若しくは一部の返金を行いません。
第30条 (サービスの変更、追加、廃止)
1. 当社は、都合によりいつでも、本サービスの全部又は一部を変更、追加、休止又は廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項による本サービスの全部又は一部の変更、追加、休止又は廃止について、何ら責任を負うものではありません。
3. 当社は、第1 項の規定により本サービスの全部又は重要な一部を休止又は廃止するときは、契約者に対し、相当な期間前までにその旨を通知します。

第7章 契約の解除

第31条 (当社による解除)
1. 当社は、第29条(利用の停止)第1項各号のいずれかの事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼす場合又はそのおそれがあると認められるときは、契約者の本サービス契約を解除することができるものとします。
2. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
3. 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合、当社が指定する日をもって、本サービス契約を解除することができるものとします。
第32条 (契約者の解約)
1. 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本サービス契約を解約することができます。
2. 前項に基づく解約は、当社が解約申込を受領した日の属する翌月の末日にその効力を生じるものとします(本条第3 項に規定するMNP による転出の場合は除きます。)。ただし、契約終了後ワイヤレスデータ通信、SMS 機能又は音声通話機能の利用が可能な場合で、かつ当該機能の利用が確認された場合にあっては、契約終了にかかわらず、契約者は本規約の定めに基づく当該利用に係る料金を支払うものとします。
3. 契約者が、当社に対しMNP による転出を通知した場合は、本サービスの解約を通知したものとみなされます。本サービスの解約日は、MNP 転出手続きの完了日とします。解約月の月額基本利用料は全額発生するものとします。また、別紙記載のMNP 転出手数料が別途発生するものとします。 4. 第26 条(利用の制限)第1 項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、本サービス契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、本サービス契約を解約することができます。この場合において、本サービス契約の解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
5. 第30 条(サービスの変更、追加、廃止)第1 項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービス契約が解約されたものとします。

第8章 料金

第33条 (料金)
1. 本サービスの料金は、本サービスに係る初期費用、月額基本利用料、通話料、SMS 送信料、データ量の追加に係る料金、ユニバーサルサービス料、手続きに関する料金及びその他当社が定める費用とします。
2. 本サービスの料金の額は、別紙の料金表で定めるものとします。
3. 契約者は、当社に対し、本サービスの料金を支払う義務を負うものとします。
4. 月額基本利用料は、利用開始日から本サービス契約の解約等の手続きが完了した日が属する翌月の末日まで発生します。この場合、第29条(利用の停止)の規定により本サービスの提供について停止があった場合であっても、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
5. 月額基本利用料及びユニバーサルサービス料は、本サービスの利用開始日の属する月の末日まで無料で、利用開始日の翌月1 日より発生します。ただし、利用開始日以降、本サービス契約を本サービスの利用開始日の属する月に解約した場合には、1 か月分の月額基本利用料及びユニバーサルサービス料が発生します。
第34条 (料金の支払方法)
契約者は、本サービスの料金その他本サービスに係る債務を、当社が別途定める場合を除き、クレジットカード、により、当社が指定する日までに支払うものとします。
第35条 (利用不能の場合における料金の調定)
1. 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当該状態が生じたことを当社が知った時から連続して24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30 分の1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、本サービスにおいて、本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
第36条 (支払遅延)
1. 契約者は、第34条(料金の支払方法)に規定に基づく本サービスの料金その他本サービスに係る債務の支払を怠った場合には、当社が別途指定する支払方法により、当社が別途指定する日までに本サービスの料金その他本サービスに係る債務を支払うものとします。この場合、契約者の支払遅延に起因して当社が別途指定した支払方法に必要な支払手数料は、契約者の負担とします。
2. 前項の定めにもかかわらず、契約者は、本サービスの料金その他本サービスに係る債務の支払を怠り、本サービス契約が解除されたときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6 パーセントの割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
第37条 (消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第38条 (端数処理)
当社は、基本料金、消費税相当額その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合、その端数の四捨五入するものとします。
第39条 (債権の譲渡)
1. 当社は、本サービス契約又は本サービスに基づき生じたすべての債権について、弁護士、弁護士法人その他当社が指定した第三者(以下「債権譲渡先」といいます。)に譲渡する場合があります。この場合、契約者は、当該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
2. 前項の場合において、当該債権譲渡の請求及び回収に用いるため、契約者は、当社が債権譲渡先に対し、契約者の氏名、住所、電話番号並びに債権の請求及び回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。
3. 第1 項の場合において、当社及び債権譲渡先は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。

第9章 個人情報

第40条 (個人情報の取扱い)
当社が契約者から取得した情報の取扱いは、当社のプライバシーポリシーに従うものとします。
第10章 雑則
第41条 (禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
1. 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
2. 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
3. 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
4. わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
5. 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為、貸金業を営む登録を受けないで金銭の貸付の広告を行う行為
6. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
7. 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
8. 自己のID 情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
9. 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
10. コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
11. 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
12. 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
13. 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
14. 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
15. 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
16. 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
17. 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
18. 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
19. その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
20. 他人の施設、設備若しくは機器に権限なくアクセスする行為
21. 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
22. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
23. 利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
24. 多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為
25. 本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
26. 自動ダイアリングシステムを用い又は合成音声通信若しくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
27. SIM カードに登録されている電話番号、その他の情報を変更又は消去する行為
28. 位置情報を取得することができる端末機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、又はそのおそれがある行為
29. その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
30. 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
31. その他当社が不適当と判断した行為
第42条 (暴排条項)
1. 契約者は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
@ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号。以下「暴対法」といいます。)第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。)
A 暴力団員(暴対法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。)
B 暴力団準構成員
C 暴力団関係企業
D 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
E 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含むが、これらに限られない。)を有する者
F その他前各号に準じる者
2. 契約者は、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
@ 暴力的な要求行為
A 法的な責任を超えた不当な要求行為
B 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限られない。)をし、又は暴力を用いる行為
C 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
D その他前各号に準じる行為
3. 当社は、契約者が前2 項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本サービス契約を解除することができます。
4. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除した場合、かかる解除によって契約者に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負いません。
第43条 (保証及び責任の限定)
1. 本サービスは、MNO が提供する携帯電話事業者の移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他携帯電話事業者の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
2. 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、本サービスに関する当社と契約者との間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用されません。
3. 上記ただし書に定める場合であっても、当社は、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為により契約者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社又は契約者が損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為により契約者に生じた損害の賠償は、契約者から当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。
4. 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第44条 (第三者の責による利用不能)
1. 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2. 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第45条 (当社の装置維持基準)
当社は、本サービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
第46条 (分離可能性)
本サービス契約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本サービス契約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第47条 (準拠法及び管轄)
本サービス契約の準拠法は日本法とします。本サービス契約に関連又は付随して発生した紛争については、名古屋地方裁判所一宮支部又は一宮簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別紙
1. 適用
本別紙に記載する料金額は、消費税等相当額を抜いた金額です。かかる料金額に加算する消費税相当額は、本サービスのご利用時点の税率に基づき計算します。なお、オプションサービス料金その他の料金につきましては、下記の料金表に定めるとおりとします。
2. プラン変更
同一のサービスタイプ内でのプラン変更をすることが可能です。変更後のプランは、お申込みいただいた日の属する月の翌月1 日からのご利用となります。月末日のお申込みの場合、翌々月の適用となる場合があります。
3. 料金額
(1) 初期費用(税抜)
登録事務手数料 3,000 円
(2) J1mobile! 月額基本利用料
データSIM(税抜)
1GB 800 円/月
データSIM(SMS 付き)(税抜)
1GB 900 円/月
音声通話SIM(税抜)
1GB 1,500 円/月
(4) その他の料金(税抜)
データ量の追加0.5GB ※1 500 円
SIM サイズ変更手数料 3,000 円
SIM カード再発行手数料 3,000 円
SIM カード損害金 3,000 円
MNP 転出手数料 3,000 円
解約手数料 ※2 9,800 円
ユニバーサルサービス料 ※3 3 円/月
※1 追加データ量の利用の有効期限は、データ量の追加を行った日の属する月の末日となります。データ量の追加は0.5GBを月6回までとします。
※2 音声通話SIM の契約を、最低利用期間内に解約又はMNP 転出をした場合の費用です。
※3 ユニバーサルサービス料はSIM カード1 枚ごとに発生します。ユニバーサルサービス料は、社団法人電気通信事業者協会によって、半年に1 回料金の見直しが行われているため、その内容に応じて料金が変更される場合があります。
(6) フィルタリングアプリ
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第17 条に基づき、18 歳未満の方が利用者となる場合、保護者が不要の申し出をしない限り、フィルタリングの利用が義務付けられています。当社は、フィルタリングアプリとしてエースチャイルド株式会社が提供するfiliiをご提供しておりますが、ご利用の場合は当社が指定する方法でのお申込みが必要となります。
5. オプションサービス(税抜)
留守番電話 300 円/月
割込通話 200 円/月
6. 通話料/SMS 利用料(税抜)
通話料※1 20 円/30 秒
SMS 送信料(国内)※2 3円/通
SMS 受信料 無料
※1 ビデオ電話など、一般の音声通話以外を利用した場合には、別料金が発生します。
※2SMS の1 回あたり送信料金(送信通数)は送信文字数に応じて変わります。
(附則)
本利用規約は、2016 年11月7日から実施します。

J1mobile! 端末購入規約

第1条 (規約の適用及び変更)
1. J1mobile!端末購入規約(以下「本端末購入規約」といいます。)は、株式会社ファーストテレコム(以下「当社」といいます。)からJ1mobile!サービスに対応した端末(以下「対応端末」といいます。)を購入される方(以下「購入者」といいます。)に適用されます。
2. 当社は、購入者の承諾を得ることなく、本端末購入規約を変更することがあります。この場合、本端末購入規約が変更された後の提供内容及び条件は、変更後の本端末購入規約によります。
第2条 (対応端末の売買契約の成立)
1. 購入者は、対応端末の購入を希望する場合、購入予定の対応端末の機能、仕様、特徴及び販売価格を十分理解したうえで、当社指定の方法に従って対応端末の購入申込みを行うものとします。
2. 購入者及び当社の間の対応端末に関する売買契約(以下「本件売買契約」といいます。)は、前項に基づく購入申込みを当社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。かかる承諾は、当社所定の方法(「商品発送のお知らせ」を含むが、それに限りません。)で購入者へ通知します。
3. 対応端末について当社が購入数量等を制限している場合、購入者は、その数量の範囲内で対応端末の購入申込みを行うことができます。
第3条 (申込み条件)
1. 対応端末の購入の申込みは、J1mobile!サービス利用規約(以下「主契約」といいます。)に同意した方のみとします。
2. 以下の各号のいずれかに該当する場合は、購入者の方であっても申込みを承諾しない場合があります。
(1) 申込情報に虚偽の情報があった場合
(2) 料金の滞納のおそれがある場合
(3) 当社の業務遂行上支障がある場合
(4) その他当社が申込みを承諾することにつき不適当と判断した場合
3. 当社は、購入者による対応端末の購入申込みに関し、対応端末の配送が完了したか否かにかかわらず、第三者によるなりすまし等の不正行為のおそれがあると判断した場合、本人確認のために当該申込みの支払いにかかるクレジットカード及び銀行口座等の名義人並びに当該クレジットカード等の発行会社及び金融機関等に対して注文情報を開示する場合があります。また、当該注文行為が購入者本人によるものでないと確認したときには、当社は当該注文にかかる本件売買契約を解除することができるものとします。
第4条 (申込み可能な対応端末数)
対応端末は、1の主契約に対し1の対応端末のみ申込むことができます。1の主契約に対し複数個の対応端末を申込むことはできません。
第5条 (支払方法)
購入者は、当社が定める対応端末の販売代金(以下「端末代金」といいます。)を、当社が別途定める場合を除き、当社が定める支払期日までに、クレジットカード(いずれも一括払いのみ)により支払うものとします。
第6条 (対応端末の所有権)
対応端末の所有権は、クレジットカード会社から当社が端末代金の全額のお支払頂くまでは、当社が留保します。対応端末の料金の全額をお支払い頂いた時点で、対応端末の所有権は購入者又はクレジットカード会社の会員規約に基づきクレジットカード会社に移転します。
第7条 (対応端末の引き渡し)
1. 当社が購入者からのお申込みを承諾した後、当社から購入者へ対応端末を送料につき当社負担にて発送します。発送先住所等は、主契約で登録頂いている購入者情報とします。なお、対応端末の発送は、端末代金のクレジットカード決済完了後となります。
2. 前項に基づく配送の完了をもって、当社の売り主としての引渡し義務が履行されたものとします。
第8条 (初期不良等及び保証)
1. 購入者は、対応端末到着後7日以内に、対応端末の種類及び動作状態等について確認を行い、@配送当初から正常に動作しない、A配送に起因して破損が生じている又はBその他当社の責めに帰すべき事由により商品手配違い等が生じていること(以下、@、A、Bを総称して「初期不良等」といいます。)を発見した場合には直ちに、当社のJ1mobile!カスタマーセンターに初期不良等について連絡するものとします。購入者からの当該連絡受領後、当社が初期不良等について確認ができた場合、購入者は、J1mobile!カスタマーセンターの指示に従い、初期不良等がある対応端末を着払いにて当社が指定する場所に返送するものとします。
2. 購入者は、前項に定める場合以外の対応端末の保証については、対応端末毎の端末製造事業者の保証規定又は海外製端末に限り当社が別途規定する保証規定に従うことを了承し、別段の定めがない限り、当社が対応端末の保証について一切の責任を負わないことに同意します。保証の内容は、対応端末に同封された端末製造事業者の保証書(海外製端末の場合には、保証書が同封されていない場合があります。)又は海外製端末につき当社が別途規定する保証のとおりとします。
3. 対応端末について、購入者の責めに帰すべき事由に基づく場合又は以下の各号に基づく場合、初期不良等には該当しないものとします。
(1) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災等の不慮の事故による場合
(2) 接続時の不備に起因する場合、又は接続している他の端末に起因する場合
(3) 取扱説明書又は製品仕様書の記載事項に反する使用及び保管による場合
(4) 購入者が改造、調整、部品交換等を行った場合
(5) その他、対応端末引き渡し後の輸送、移動時の落下・衝撃など不適当な取扱いによる場合
4. 購入者は、本条第1項の場合においても本端末購入規約に基づく債務を免れることはできないものとし、また本件売買契約の解除もできません。
第9条 (契約の解除)
1. 当社に通知した住所に対応端末を配送したにもかかわらず、購入者が対応端末の受領を不当に拒んだり、遅らせたりした場合、又は購入者の不在等により対応端末の引き渡しができず、かつ対応端末の発送のときから一定期間が経過してもなお当該購入者から何らの連絡も無い場合、購入者との本件売買契約を解除することができるものとします。
2. 前項の場合において、購入者に帰責事由がある場合、当社は、購入者に対して、当社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。
第10条 (免責)
1. 当社は、対応端末の商品性又は購入者の使用目的への適合性等に関していかなる保証も行わないものとします。
2. 当社は、購入者による対応端末の使用その他本件売買契約に関して購入者に生じた特別損害、逸失利益及び拡大損害に関しては責任を負いません。また、当社が購入者による対応端末の使用その他本件売買契約に関して責任を負う範囲は、当社の故意又は重過失による場合を除き、いかなる場合においても購入者の購入した対応端末の端末代金相当額をその上限とします。
第11条 (対応端末の使用・保管)
購入者は、対応端末が常時正常な使用状態及び十分な機能を保つように保守、点検及び整備を行うものとし、対応端末が損傷したときは、その原因の如何を問わず修繕・修復し、その一切の費用を負担します。この場合、当社は何ら責任を負いません。
第12条 (対応端末の毀損)
対応端末の引渡し完了後生じた対応端末の滅失、毀損その他一切の危険はすべて購入者の負担とし、購入者はこの契約に基づく債務を免れることはできません。また、これを理由としてこの契約の変更又は解除をすることはできません。
第13条 (消費税等)
対応端末の販売ページに記載の消費税及び地方消費税(以下総称して「消費税等」といいます。)の金額は、販売ページの掲載時点の消費税等の税率により計算したものであり、当該税率が変更されたときは、その変更後の税率により計算した消費税等の金額に変更するものとします。
第14条 (禁止事項)
1. 購入者は、所有権が当社から購入者に移転するまで、対応端末について質入、売却、贈与又は貸与等、当社の権利を侵害する一切の行為をしないものとします。
2. 購入者は、本端末購入規約に係る契約者としての地位を、第三者に譲渡することはできないものとします。
第15条 (その他)
本端末購入規約に定めの無い事項については、主契約の記載に準じます。

2016 年11 月 7 日制定




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